SEMINAR REPORT (214)
16 June 2009

シュグルー・マイアン外国法事務弁護士事務所より 米国特許弁護士Miku Mehta氏をお迎えして、米国の記載要件と実施可能要件をCAFCの判例などから検討します。ぜひご参加ください。
日 時: 平成21年6月16日(火) 午後6時15分〜7時50分
講 師: Mr. Miku Mehta
(Sughrue Mion PLLC)
会 場: 弁理士会館地下1階 第7・8会議室
千代田区霞が関3−4−2
(特許庁の北側、霞が関ビルに面した方)
電話 03−3581−1211
参加費: 会員の方は無料です。非会員の方は1回2,000円
を頂戴いたします。なお、セミナー後の懇親会は
会員非会員とも3,000円です。
テーマ: Written Description and Enablement in view of CAFC trends
日本でも最近特許法第36条の記載要件違反に基づく拒絶理由が目立っています。
対応する米国特許法112条の要件(特に記載要件と実施可能要件)は、米国では
どのように扱われているか、最近のCAFCの判決例に基づいて概観します。さらに
均等論との関係等、独特の観点からの解説を含みます。また分かり易く仮想例を
もって検討し、本件に如何に対処すべきかのヒントに及びます。102,103条と比べ
て地味なテーマではありますが、非常に重要な側面を持っていることが分かり
ます。
備 考: この講義は、日本弁理士会の継続研修として認定を申請中です。
この研修を修了し、所定の申請をすると、1.5単位が認められる
予定です。

連絡先
国際特許法務研究会 INFOPAT
TEL: 03-5688-6510
FAX: 03-5688-6516
Website: http://www.infopat.org/