---SCHEDULE---
シュグルー・マイアン外国法事務弁護士事務所より 米国特許弁護士Miku Mehta氏をお迎えして、米国の記載要件と実施可能要件をCAFCの判例などから検討します。ぜひご参加ください。
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| 日 時: |
平成21年6月16日(火) 午後6時15分〜7時50分
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| 講 師: |
Mr. Miku Mehta
(Sughrue Mion PLLC) |
| 会 場: |
弁理士会館地下1階 第7・8会議室
千代田区霞が関3−4−2
(特許庁の北側、霞が関ビルに面した方)
電話 03−3581−1211
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| 参加費: |
会員の方は無料です。非会員の方は1回2,000円
を頂戴いたします。なお、セミナー後の懇親会は、
会員非会員とも3,000円です。 |
| テーマ: |
Written Description and Enablement in view of CAFC trends
日本でも最近特許法第36条の記載要件違反に基づく拒絶理由が目立っています。
対応する米国特許法112条の要件(特に記載要件と実施可能要件)は、米国では
どのように扱われているか、最近のCAFCの判決例に基づいて概観します。さらに
均等論との関係等、独特の観点からの解説を含みます。また分かり易く仮想例を
もって検討し、本件に如何に対処すべきかのヒントに及びます。102,103条と比
べて地味なテーマではありますが、非常に重要な側面を持っていることが分かり
ます。
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| 備 考: |
この講義は、日本弁理士会の継続研修として認定を申請中です。
この研修を修了し、所定の申請をすると、1.5単位が認められる
予定です。
連絡先
国際特許法務研究会 INFOPAT
TEL: 03-5688-6510
FAX: 03-5688-6516
Website: http://www.infopat.org/
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米国の法律事務所 Buchanan Ingersoll & Rooney PCバージニア州アレクサンドリア事務所より、米国弁護士のWilliam Rowland氏をお迎えして、米国最高裁のクアンタ判決とその後の下級判決と、クアンタ判決後に購入した製品の使用についてのコスト削減策についてお話いただきます。ぜひご参加ください。
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| 日 時: |
平成21年6月11日(木) 午後6時15分〜7時50分 |
| 講 師: |
Mr. William C. Rowland
(Buchanan Ingersoll & Rooney PC) |
| 会 場: |
弁理士会館地下1階 第7・8会議室
千代田区霞が関3−4−2
(特許庁の北側、霞が関ビルに面した方)
電話 03−3581−1211
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| 参加費: |
会員の方は無料です。非会員の方は1回2,000円
を頂戴いたします。なお、セミナー後の懇親会は、
会員非会員とも3,000円です。 |
| テーマ: |
The lecture will discuss last year's U.S. Supreme Court
Ruling in Quanta v. LG Electronics, and will try to reconcile some of
the conflicting commentary that has issued subsequent to the decision.
The lecture will also address:
- some of the lower court decisions that have issued since Quanta,
- the effect that the Quanta decision had on the earlier Federal Circuit
decision in Mallinckrodt v. Medipart, and
- ways of controlling post sale use of a patented product in light of
Quanta.
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| 備 考: |
この講義は、日本弁理士会の継続研修として認定を申請中です。
この研修を修了し、所定の申請をすると、1.5単位が認められる
予定です。
連絡先
国際特許法務研究会 INFOPAT
TEL: 03-5688-6510
FAX: 03-5688-6516
Website: http://www.infopat.org/
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